相続登記 | 遺産分割・相続放棄 相談窓口(東京都立川市)

はじめに

司法書士山口達夫

遺産分割協議等、相続登記の準備がすべて整っている方も、これから協議を始める方もご相談ください。

面談での相談も無料で行っています。経験豊富な司法書士におまかせください。

相続登記の基礎知識 |  スケジュール | 必要書類等

相続登記の基礎知識

相続登記の必要性

所有者がだれか明らかにする。
いわゆる『相続による名義変更』をして誰が現在の所有者かを公示します。
登記がされていることによって売買等のとき、相手方が安心して取引できます。
長年放置すると、解決に時間と費用がかかることが多くなります。

相続登記の注意点(遺産分割協議をした場合)

相続人の人数をきちんと調べましょう。
遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますので、相続人の把握が必要です。
独力で行う場合は戸籍を注意深く読むことが必要です。

早めに協議を行うことが安全で望ましいです。
面倒だといって何十年も放置すると、
関係者が増えて協議が難しくなってしまいます。
未分割のままですと、責任をもって管理する人を決める必要があります。

相続財産の無断処分は厳禁です。
相続人間の関係を悪化させる可能性があります。
もし処分してしまっていたらすぐにご相談を。

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スケジュール

1.お問い合わせ

まずはお電話かメールでご相談ください。
相続人や財産について簡単にヒアリング致します。

2.ご依頼 本人確認 (原則来所していただきます。)

報酬と費用を概算してご依頼内容を確定します。
ご依頼人が登記名義を受けるご本人であることを確認して委任状を頂きます。

3.必要書類の取得

戸籍等の必要書類を取得します。ご自分でご用意して頂いても結構です。

4.登記申請に必要な書類へのご捺印

遺産分割協議書などへのご捺印をお願いすることがあります。(郵送可能)

5.報酬および費用の見積もりとお支払い

登記申請に必要な費用と報酬のお見積りを出しますので、お支払いをお願いします。

6.登記申請

必要書類がそろい、入金が確認できましたら申請となります。

7.書類のお引渡し

一週間前後で登記が完了して、完了証と登記識別情報(旧来の権利証に変わるもの)等をお引き渡しできます。

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ご依頼者さまに用意していただく書類等

必ずご用意していただくもの

  • 印鑑証明書
    遺産分割協議に参加した方の印鑑証明書が必要です。
  • 遺言書
    ある場合は必ずお持ちください。
  • 本人確認資料
    免許証など顔写真付1点又は保険証など顔写真なし2点が必要です。
*登記・供託・訴訟等の手続きでは、依頼者の皆様の本人確認及び依頼された内容等についての確認(意思確認)が必要となります。そのため、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士は業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認及び依頼内容等の確認(意思確認)を行いその記録を保存させていただきます。

引用元:日本司法書士連合会

当事務所でも取得することができるもの

  • 被相続人(亡くなられた方)の最後の住所を証する除住民票
    保存期間が短いので早めにご取得ください。
  • 被相続人の戸籍謄本
    相続人確定に必要なので原則出生から死亡までの戸籍、除籍や改製原戸籍が必要です。
  • 相続人全員の戸籍謄抄本
    同一の戸籍に記載されている場合は一通で結構です。
  • 不動産を取得される方の住民票
    本籍の記載があるものを新たに取得していただきます。

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